持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活資金を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。
ご利用いただける方
次の要件の全てに該当する方が対象です。
対象世帯
- 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む)している不動産に居住している世帯で、今後も居住する意思があること。
- 世帯の構成が次のいずれかであること。
- 単身
- 夫婦のみ
- 1.または2.と借入申込者もしくは配偶者の親が同居
- 世帯員の収入が市区町村民税非課税程度の低所得世帯。
(※市町村民税のうち均等割のみ課税されている場合も貸付対象)
※生活保護世帯及び公的資金を借受中の世帯は、原則として貸付対象外となります。
対象の土地・建物
- 賃貸借等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていない。
- 土地の評価額が概ね1,500万円以上の一戸建て住宅(集合住宅は不可)。
※ただし、貸付月額によっては1,000万円程度でも貸付対象となる場合があります。
※不動産の状況によっては担保とできない場合があります。
※土地の評価は北海道社会福祉協議会の委嘱する不動産鑑定士が行います。
対象とならない場合
- 借地借家、マンション
- 当該土地が、土地計画法上に言う「市街化調整地域」である場合
貸付内容
貸付月額 | 30万円以内 |
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貸付限度額 | 担保となる土地評価額の70%。 |
貸付金の利率 | 年3%、または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い利率。 |
貸付期間 | 貸付元利金(貸付金+利子)が貸付限度額に達するまでの期間。 ※貸付元利金が貸付限度額に達した場合は、生活資金の貸付は停止しますが、その後契約の終了まで担保不動産に居住し続けることができます。 |
償還期限 | 貸付契約の終了時。 |
必要な担保措置
- 不動産(土地・建物・私道)を担保にします。
- 推定相続人の中から連帯保証人が1名必要です。
- 推定相続人の同意が必要です。
詳細資料
実施主体
社会福祉法人 北海道社会福祉協議会(生活支援部生活支援課)
札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
TEL:011-241-3975(直通)
お申込み・お問合せ
千歳市社会福祉協議会(総務課総務係)
千歳市東雲町1丁目11番地
TEL:0123-27-2525