法人後見とは、社会福祉協議会、社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、後見事務を行うことをいいます。
法人も、家庭裁判所で成年後見人等に選任されますので、個人が成年後見人等に選任された場合と区別して、法人後見と呼んでいます。
法人も、家庭裁判所で成年後見人等に選任されますので、個人が成年後見人等に選任された場合と区別して、法人後見と呼んでいます。
千歳市社会福祉協議会が行う法人後見
千歳市社会福祉協議会が受任する被後見人等の対象者は、紛争性がなく、身上監護と日常的な金銭管理が中心の方で、次のいずれにも該当する方とします。ただし、3についてはこの限りではないこととします。
- 日常生活自立支援事業の利用者で、判断能力が低下し在宅生活が困難な方
- 市長申立をする方で、他に適切な後見人等が得られない方
- その他、前各号に準ずると法人が認める方
※「身上監護」とは
身上監護とは、成年後見人等が、本人に必要な介護サービスの契約、本人が老人施設入所する場合の各種老人施設契約、本人が入院や通院する場合の医療契約等の本人の身上面での法律行為を行うことをいいます。
お問い合わせ
千歳市成年後見支援センター
電話:0123-27-2527 FAX:0123-27-2528