生活福祉資金貸付制度は、北海道社会福祉協議会が、低所得者、高齢者、障がいのある方などに対して、安定した生活を送れるよう資金の貸付けを行い、本会は、これらの相談や貸付の申請などの手続きなどの必要な支援を行う制度です。
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯・高齢者世帯に対して、用途に応じた資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。
ご利用いただける世帯
低所得世帯
資金の貸付けに合わせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
(世帯人員による年間世帯収入の基準あり)
障がい者世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯
- 障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金については、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
ご利用に際して
- 個人ではなく世帯を単位として貸付けします。
- 「連帯保証人」が必要です。連帯保証人を立てられない場合は利子が加算されます。
(資金種別により連帯保証人を必要としない貸付もあります) - 民生委員等の相談支援が必要です。
- 他の貸付を優先してご利用いただきます。
- 事後申請は貸付対象外です。
貸付の内容
福祉資金 福祉費
- 生業を営むために必要な経費(460万円以内)
- 技能修得に必要な経費及びその期間中の生活費
(技能修得期間により最長3年以内 580万円以内) - 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費(250万円以内)
- 福祉用具等の購入に必要な経費(170万円以内)
- 障害者用自動車の購入に必要な経費(250万円以内)
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費(513.6万円以内)
- 負傷または疾病の療養費に必要な経費及び療養期間中の生活費
(療養期間により最長1年6月以内 230万円以内) - 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生活費
(サービスを受ける期間により最長1年6月以内 230万円以内) - 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(150万円以内)
- 冠婚葬祭に必要な経費(50万円以内)
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費(50万円以内)
- 就職、技能修得等の支度に必要な経費(50万円以内)
- その他日常生活上、一時的に必要な経費(50万円以内)
福祉資金 緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合(10万円以内)
教育支援資金
- 〈教育支援費〉高等学校、大学、高等専門学校等の就学に際し、必要な経費
(高等学校 月額3万5千円~大学 月額6万5千円以内) - 〈就学支度費〉高等学校、大学、高等専門学校等の入学に際し、必要な経費(50万円以内)
※就学者が借受人となった場合、生計中心者が連帯借受人として加わります。
※貸付世帯は低所得世帯に限ります(障害者世帯等であっても低所得世帯に該当していれば可)
償還について
償還(返済)は原則、元金利子均等の口座振替による月賦です。
(資金種別・貸付金額により据置期間、償還期間の上限が定められています)
償還期限内に償還完了できない場合は、残元金に対して延滞利子(年10.75%)が日割りで加算されます。
(資金種別・貸付金額により据置期間、償還期間の上限が定められています)
償還期限内に償還完了できない場合は、残元金に対して延滞利子(年10.75%)が日割りで加算されます。
詳しくは
実施主体
社会福祉法人 北海道社会福祉協議会(生活支援部生活支援課)
札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
電話:011-241-3975(直通)
お申込み・お問合せ
千歳市社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉係
千歳市東雲町1丁目11番地
電話:0123-27-2525