親族より支援が見込めない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者で、判断能力が不十分となり金銭等の管理が困難となった際に、要支援者の生命、健康及び財産の保護を図るため、千歳市社会福祉協議会が民法(明治29年法律第89号)第697条(事務管理)及び第698条(緊急事務管理)の規定に基づき、緊急的に事務管理を行います。

対象者

次に掲げるすべてに該当し、かつ、他の法律等による適切な対応が困難な方が対象となります。

  • 千歳市内に住所を有すること。
  • 判断能力が不十分なため、金銭等の管理が困難な状況であること。
  • 日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用申請、又は福祉施設等への入所手続きをしていること、あるいはこれから申請すること。

支援内容

  • 年金等の受け取りに関する手続き
  • 家賃や公共料金等の支払いに関する手続き
  • 日常生活に必要な預金の払戻し、預入れ等に関する手続き
  • 預貯金通帳や印鑑の保管

事務管理の終了

対象者が次のいずれかに該当したときは、事務管理を終了します。

  1. 対象者が死亡したとき。
  2. 特別養護老人ホーム等の施設に入所し、当該施設が緊急事務管理を行うこととなったとき。
  3. 成年後見人、保佐人又は補助人が選任されたとき。
  4. 日常生活自立支援事業の契約が締結されたとき。
  5. 親族が緊急事務管理を行うこととなったとき。
  6. その他、社協が緊急事務管理を行う必要がなくなったと会長が認めたとき。

お問い合わせ

千歳市成年後見支援センター
電話:0123-27-2527 FAX:0123-27-2528

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