失業者等、日常生活全般に困窮を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを受けることにより自立が見込まれる世帯に貸付けします。
ご利用いただける世帯
次のいずれにも該当する世帯
- 低所得世帯で、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること。
- 公的な書類等で本人確認ができること。
- 現に住居を有していること、または生活困窮者住居確保給付金の申請を行い、住宅の確保が見込まれること。
- 社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより自立した生活が見込まれ、償還が見込まれること。
- 失業等給付、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
ご利用に際して
原則として法に基づく自立相談支援事業による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意を受けていることを要件とします。
貸付の内容
生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用(貸付期間 原則3月、最長12月以内/月額20万円以内)
住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費(40万円以内)
一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用(60万円以内)
貸付の条件
貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5% |
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償還期間 | 10年以内 ※償還期限内に償還完了できない場合は、残元金に対して延滞利子(年10.75%)が日割りで加算されます。 |
詳しくは
実施主体
社会福祉法人 北海道社会福祉協議会(生活支援部生活支援課)
札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
電話:011-241-3975(直通)
お申込み・お問合せ
千歳市社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉係
千歳市東雲町1丁目11番地
電話:0123-27-2525