聴力及び言語障がい者と健聴者等との意思疎通を円滑にするため、手話通訳または要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣しています。また、登録手話通訳者と登録要約筆記者を養成するための養成講座を開催しています。
この事業は、千歳市から千歳市社会福祉協議会が委託を受け、実施しています。

関連情報

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手話・要約筆記について

千歳市では平成30年3月8日に「千歳市手話言語条例」が制定されました。
千歳市社会福祉協議会でも、手話について様々な取り組みを行っています。

手話・要約派遣、各種講座について >> 要約筆記者募集について >> 手話通訳者の募集について >>

手話でこんにちは

北海道千歳北陽高等学校の授業で手話を学んでいる生徒の皆さんにご協力をいただき、簡単な挨拶などの手話を紹介する動画を制作しました。

千歳市手話言語条例の概要

【目的(第1条)】

手話に対する理解の促進・手話の普及に関して、以下の事項を 定め、「市民がお互いに支え合い、安心して共に生きることのできる地域社会」を実現することを目的としています。
(1)基本理念
(2)市の責務
(3)市民の役割
(4)事業者の役割
(5)施策の推進

【基本理念(第2条)】

「手話が言語であること」を前提に「ろう者とろう者以外の人々が意思疎通を円滑に行えるよう、お互いを尊重し合うこと」を基本として、手話に対する理解促進・普及が行われなければならないことを定めています。

【市の責務(第3条)】

市は「手話に対する理解を広げるための施策」「手話を使用しやすい環境づくりのための施策」を総合的かつ計画的に推進します。

【市民の役割(第4条)】

市民は、手話に対する理解を深め、市の推進する施策に協力するよう努めるものとします。

【事業者の役割(第5条)】

事業者は、手話に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるほか、ろう者が働きやすい環境づくりのため、手話による意思疎通に配慮するよう努めるものとします。

【施策の推進(第6条)】

市が総合的かつ計画的に推進する施策として、次のものを定めています。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るための施策
(2) 手話による意思疎通及び情報の取得がしやすい環境づくりのための施策
(3) 手話通訳者の確保及び養成をはじめとする手話による意思疎通支援のための施策
(4) 前3号のほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
市がこれらの施策を推進するに当たっては、ろう者及び関係者の意見を聴き、尊重するよう努めるものとします。

千歳市手話言語条例(全文)

安心して手話を使えるまちへ(広報ちとせ 平成30年5月号)

千歳市遠隔手話サービスのご案内

手話通訳派遣

派遣地域 原則千歳市内
利用料 自己負担無料(ただし、通訳者等の施設入場や参加費等が必要な場合は、申込者の負担でお願いします)
申請方法 所定の申請用紙にご記入いただき、FAXにて送信して下さい。(FAX/27-2528)
申請用紙
その他 窓口での通訳対応も随時行っております。

要約筆記派遣

派遣地域 原則千歳市内
利用料 自己負担無料(ただし、通訳者等の施設入場や参加費等が必要な場合は、申込者の負担でお願いします)
申請方法

所定の申請用紙にご記入いただき、FAXにて送信して下さい。(FAX/27-2528)

申請用紙

手話講座〔初級・中級・上級〕

手話講座 ①初級課程(全18回)、②中級課程(全23回)、③上級Ⅰ課程(全32回)、④上級Ⅱ課程(全32回)
受講料 無料(ただしテキスト代、保険代別途)
定 員 各20名

要約筆記入門講座

要約筆記入門講座 要約筆記奉仕員基礎課程(全8回)
受講料 無料(保険料別途)
定 員 10名

お申込み・お問合せ(担当者)

・手話言語条例に関すること

千歳市保健福祉部 障がい者支援課 障がい福祉係(直通)
電 話:0123-24-0327  FAX:0123-22-8851

・手話通訳、要約筆記に関すること

千歳市社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉係
電 話:0123-27-2525  FAX:0123-27-2528

手話通訳担当(川北・武藤)、要約筆記担当(菅谷)

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