【4/1から受付開始】令和7年度市民後見人養成講座「事前説明会」を開催します

掲載日:2025.04.01

誰もが住み慣れた地域で安心してくらし続けることができるよう、判断能力が十分でない方をサポートする<市民後見人>として活動してみませんか?

≪千歳市における市民後見人の考え方≫
◎市民後見人は、同じ地域に住む市民として、これまでの社会経験や知識を活かし、行政や専門機関の支援を受けながら、良き隣人として成年被後見人等に寄り添い、他の専門職後見人では困難な「市民という特性を生かしたきめ細やかな支援」を行います。

◎「市民という特性を生かしたきめ細やかな支援」とは、主に「見守りと日常的な金銭管理を中心とした利用者の日常生活支援」を指し、身上保護を主とした後見業務を行います。

◎市民後見人は、権利擁護支援の新たな担い手としての側面を有するとともに、地域福祉の新たな担い手としての側面を持ち、後見業務を通じて地域福祉の推進に寄与する存在です。

と き令和7年5月22日(木)15時~16時
ところ千歳市社会福祉協議会事務所2階/会議室2.3(千歳市東雲町1丁目11番地)
内 容市民後見人の役割や講座カリキュラム等について、説明を行います。
※講座受講希望の方は、事前説明会への参加が必須となります。

➧市民後見人養成講座
と き:6月13日(金)、21日(土)、27日(金)、7月4日(金)、12日(土) ※別途、施設実習(2時間)があります。
ところ:千歳市社会福祉協議会(千歳市東雲町1丁目11番地 2階/会議室2.3)
主 催千歳市成年後見支援センター
受講料無料
受講対象次に掲げるすべてを満たしていることが要件となりますので、ご留意ください。
(1)千歳市民であること
(2)事前説明会に出席していること
   ※ただし、やむを得ない事情で、出席が困難な場合はご相談ください。
(3)講座修了時点で、満25歳以上、満75歳未満であること
(4)原則として養成講座のすべての課程を受講できる見込みのある方
   ※ただし、やむを得ない事情で、全講座の受講が困難な場合はご相談ください。
(5)高齢者や障がい者に対する理解と熱意がある方
(6)後見人の欠格事由に該当しない方(民法847条 後見人の欠格事由)
   ①家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
   ②破産者
   ③被後見人対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者や直系家族
対象者定員 20名
持ち物筆記用具
申込方法Googieフォーム、電話、ファックス、e-mailのいずれかで申し込み

申し込み



電話:0123-27-2527
FAX :0123-27-2528
e-mail:c-shakyo@chitose-shakyo.or.jp