遺言による寄付(遺贈)をお考えの皆様へ
掲載日:2017.04.21
千歳市社会福祉協議会では、ご自分が築いた財産を地域福祉の推進のために活かしたいという皆様の尊いご意思にお応えするために遺贈によるご寄付を承っております。
遺贈の寄付については、ご案内パンフレットもございますのでPDFをご覧いただくか本会までご連絡ください。
遺贈とは
遺言により、ご自分が亡くなった後に自分の財産を特定の個人や団体に遺言者の財産を寄付することができます。これを「遺贈(いぞう)」といいます。
遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
一部又はすべての財産の受取人として、「社会福祉法人千歳市社会福祉協議会愛情銀行」を指定することにより、千歳市の地域福祉推進に遺産を役立てることができます。
遺言書の作成、保管は専門家・専門機関(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、公証人、信託銀行など)のアドバイスを受けられることをお勧めします。